※ 要確認 2022年4月(2021年度 修正分未対応)
糟屋地区ソフトテニス連盟 規約
第1章 名称及び事務所
第1条
この会を糟屋地区ソフトテニス連盟という。
第2条
この会の事務局は、理事長宅に置く。
第2章 目的
第3条
この会は、糟屋地区内(古賀市・宇美町・新宮町・粕屋町・篠栗町・志免町・須恵町・久山町)のソフトテニスの普及と、健全な発展を図り、併せて地区民の融和と体力向上に寄与することを目的とする。
第3章 組織
第4条
この会は、糟屋地区内の各クラブに所属するソフトテニス愛好者をもって組織する。
第4章 事業
第5条
この会は、第2章の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 地区内のソフトテニス大会の主催及び後援。
2 ソフトテニスの普及発展、技術向上に関する指導、研究。
3 庭球施設の整備、拡充に関すること
4 各種大会への参加。
5 その他この会の目的達成に必要な事業。
第6条
この会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第5章 役員
第7条
この会に次の役員を置く。
各市町2名以内の理事を選出し、選出された理事の中から会長・副会長・理事長・副理事長・監査委員・競技委員長・県連役員・郡体協役員を選出する。役員は兼務することができる。他に顧問・及び渉外担当者を置くことができる。尚、会長・副会長は各市町理事枠とは別とする。
第8条
会長1名・副会長1名・理事長1名・副理事長1名は理事会において推薦し、理事会の構成員となる。
第9条
会長は、本連盟を代表し会務を統括する。 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。
第10条
理事長は会長の命を受けて会務を執行するとともに会計業務を兼務する。 副理事長は次期の理事長担当市・町から選出し、理事長業務を補佐し業務が円滑に引き継ぎ出来るようにする。25年度までは粕屋町とし、26年度から2年毎に「宇美町」 →「古賀市」→「新宮町」→「志免町」→「須恵町」→ 「篠栗町」→「粕屋町」の順とする。
第11条
監査員は、理事会の推薦により会長が委嘱する。監査員は、会計を監査する。
第12条
役員・理事の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。
第6章 会議
第13条
この会の会議は、役員会・理事会・総会とする。
第14条
役員会は、会長・副会長・理事長・副理事長で構成し、理事会にはかる事項の審議を行い会長が招集する。
第15条
理事会は、会長が招集し、理事の半数以上出席で成立し、出席理事の過半数の決議をもって決定する。可否同数のときは会長がこれを決する。
各町2名理事の場合は各町一として出席及び決議する。
第16条
総会は各市町1名の代議員及び役員・理事によって構成し、過半数をもって成立。 総会は理事会をもって総会に代えることが出来る。 出席者の過半数の決議をもって決定する。
第7章 会計
第17条
この会の経費は、会費、大会参加費及びその他の経費をもってこれにあてる。
第18条
この会の会計決済は、毎年度末、監査員の監査を経た上、理事会(総会)の承認を得なければならない。
第19条
会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第8章 総則
第20条
この規約の改廃は、理事会の3分の2以上の同意を得なければ改正は出来ない。
・この規約は、平成2年4月1日から施行する。
・この規約は、平成3年4月1日 一部改正 「軟式庭球をソフトテニスに改称」
・この規約は、平成20年12月11日一部改正名称を「糟屋郡ソフトテニス連盟」から「糟屋地区ソフトテニス連盟」に変更
・この規約は、平成24年4月7日 一部改正 「事務局長」名を「理事長」に変更
・この規約は、平成25年4月6日 一部改正 第5章 役員・会議 他
・この規約は、平成30年3月14日 一部改正